よくあるご質問「補償内容について」

海外旅行保険に関するお申込みや補償、保険金請求、支払い等についてのよくあるご質問をご紹介しております。

補償内容について

off!で旅行変更費用特約をセットすることはできますか?

いいえ、off!では、旅行変更費用特約をセットすることができません。
旅行変更費用特約のセットをご希望の場合は、郵送契約となります。
ただし、保険期間3ヶ月以内のご契約に限りセット可能です。

海外でレンタルした携帯電話を壊してしまった場合、補償されますか?

レンタル用品の破損・紛失・盗難により賃貸業者へ損害を与え、法律上の賠償責任を負うことになった場合は「賠償責任補償特約」で補償いたします。ただし、補償対象となるのは「お客さまご自身が賃貸業者から直接借り入れた」レンタル用品となります。直接レンタルされていない(仲介業者が入っている)場合は補償対象とはなりません。

携帯電話をレンタルしますが、レンタル用品の損害も補償されますか?

はい、レンタルの携帯電話は賠償責任で補償されます。
ただし、補償対象となるのは「お客さまご自身が賃貸業者から直接借り入れた」旅行用品・生活用品となります。仲介業者が入っている場合は補償対象とはなりません。
また、レンタル用品の破損・盗難・紛失損害は「携行品損害(特約)」ではなく「賠償責任(特約)」で補償されます。

船で旅行に行く場合、「航空機遅延費用等補償」「航空機寄託手荷物遅延等費用補償」の特約は補償の対象になりますか?

いいえ、船で旅行に行く場合は「航空機遅延費用等補償特約」「航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約」などの特約は補償対象にはなりません。

クルージングは補償の対象になりますか?

旅行行程中に生じたケガや病気、盗難事故、賠償事故等は海外旅行保険で補償の対象になります。
ただし、「航空機遅延費用等補償特約」「航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約」の補償は対象外となります。

航空機事故は補償の対象になりますか?

航空機が墜落した場合は、「傷害死亡・後遺障害」「傷害治療費用」または「治療・救援費用」の補償対象となります。

「傷害死亡・後遺障害」「傷害治療費用」「治療・救援費用」をご契約いただいた場合にかぎります。

車を運転中・搭乗中の事故によるケガは補償対象になりますか?

はい、車を運転中・搭乗中の事故によるご自身の傷害(ケガ)については「傷害治療費用」「治療・救援費用」「治療費用」のいずれかで補償いたします。 ただし、被保険者以外の方(同乗者)のケガや、事故時の相手方への賠償は補償対象外となります。

自転車は携行品の補償対象になりますか?

本人所有の自転車は、「携行品損害補償特約」の補償対象となります。
なお、自転車の欠陥、自然の消耗など機能に支障をきたさない外観の損傷や、本人の管理が不十分な場合の盗難は支払い対象となりません。

電動機付自転車(補助動力付自転車)も「自転車」の範囲です。

「携行品損害の保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払限度額は30万円となります」と記載されていますが、どういうことですか?

携行品損害の事故原因が「盗難・強盗」および「航空会社等寄託手荷物不着」による事故の場合は、保険期間中の合計の支払限度額が30万円となります。(「破損」「火災による損害」につきましては、この限度額は適用されません。)

海外で購入した薬も保険で補償になりますか。

病院にかかり、治療の一環として医師から処方された薬代は治療費用での支払い対象となります。
しかし、単に薬局やドラッグストア等で購入した薬代は、お支払いの対象にはなりません。

留学生用の特約とはどのようなものですか。

留学生用の特約とは留学生生活用動産、留学生賠償責任、留学継続費用を指します。

【留学生生活用動産】
通常の海外旅行保険の特約である携行品損害では補償されない、アパートや借家(ルームシェアを含む)などの居住施設内で生じた家財や身の回り品の盗難・破損も補償します。

【留学生賠償責任】
通常の海外旅行保険の特約である賠償責任では補償されない、アパートや借家(ルームシェアを含む)からの失火による家主への賠償責任も補償します。

【留学継続費用について】
扶養者が事故により、死亡または重度後遺障害となり、留学生(被保険者)を扶養できなくなったときに保険金をお支払いするものです。

ファミリープランで加入した場合、本人にのみ携行品損害の特約がセットされていますが、他の家族が盗難にあった場合も補償されますか。

ファミリープランの場合、「携行品損害」や「賠償責任」はご家族皆様で共有となりますので本人以外のご家族が盗難にあった場合も、ご設定いただいた保険金額を上限に補償の対象となります。

新型インフルエンザは補償の対象になりますか?

保険期間中に「新型インフルエンザ」に感染された場合の補償は下記のとおりです。

■治療を受けた場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始した場合は「治療・救援費用」または「疾病治療費用」で補償します。 (医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内にかかった費用について「治療費用」の保険金額の範囲内でお支払いします。)

■死亡された場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日以内に死亡された場合は「疾病死亡」で補償します。ただし、ご帰国後(保険期間終了後)72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始し、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合にかぎります。